士業には、色々と多くの士業があります。その中で税理士、司法書士は日本を代表する士業で、これらの資格を取得するだけでも大変です。ただ、取得をするのはとても大変ではありますが、実際に社会においては非常に有効な資格であり、これらの資格を取得することで、社会的なステータスも高くなりますし、また、仕事をしてほしいというニーズもあるというのが実情です。そこで、この日本を代表する士業である税理士、司法書士とはどういう業務なのかをご説明します。

税理士と司法書士の違いについて

税理士と司法書士の大きな違いについては、細かいところは後ほどご案内しますけれども、まずは税理士は税務の専門家であり、中小企業などのサポートをメインとします。税理士とよく似た資格で公認会計士という資格がありますが、公認会計士の仕事は企業の会計を監査するということで、これは大企業向きの仕事になります。ところが、税理士はそういった会計の監査というよりも、中小企業の会計や税務のサポートをする仕事になります。この税務関係の仕事というのは、税理士だけが認められる仕事です。したがって、司法書士が税務業務をするということは法律では認められていません。

一方司法書士の仕事は主に登記業務の専門家です。ただ、登記業務というのは、知識さえあれば誰でもすることが出来ます。これは税理士も、登記業務をすることが出来るだけではなく、一般人も登記をすることは可能です。また、法務局もどのように登記をすればいいのかということを相談すれば教えてくれます。ただし、登記業務は、例えば不動産登記であれば、所有権移転だけではなく、もし不動産の取得について、融資を受けて取得する場合にはその不動産に抵当権の設定をするといった雑多な登記事務があります。そのため、当時実務に慣れていないものが登記実務に携わると、失敗する可能性もあります。登記そのものは法人登記にしても不動産登記にしても、権利を第三者に対して主張することが出来る公的なものなので、失敗は許されません。その点、登記のプロである司法書士はそういう間違いはあまり起こさないということもあり、登記実務を司法書士に委託しているというが実情です。

次に税理士と司法書士の業務について個別でご説明します。

税理士とは

税理士の業務は、税務に関する業務になります。税理士のメインの仕事は、税務に関するアドバイスで、具体的には確定申告の書類の作成やそのアドバイス、他には中小企業の決算書の作成なども行います。税理士は法律の専門家として、他の資格と全く違うのは、確定申告の作成代行業務が法律で認められていることです。通常は、確定申告の書類は、確定申告の作成は本人が作成しなければいけないのですが、税理士に限って本人に代行して書類を作成することは認められます。弁護士も司法書士も日本を代表する資格ですが、当然のことですが、確定申告を作成することは出来ず、それが認められているのは税理士だけです。また、税理士は、中小企業の経理業務をサポートします。その理由としては、中小企業の場合は営業が中心になってしまうため、経理業務に対応できなくなるからです。その結果、決算書の作成をサポートしている税理士が、中小企業の経理業務に対応しているというのが、現状です。

司法書士とは

司法書士の業務は、法人登記や不動産の登記業務です。もともと、これらの登記業務は、弁護士が行っていたのですが、登記業務に弁護士が忙殺をされていると、他の法律業務が出来ないということがあり、登記業務の専門家として創設されたのが司法書士です。また、ここ数年は消費者金融の過払い金問題が社会問題になったことで、弁護士にとってあまりの取り扱う業務が多くなりすぎたこともあって、過払い金に関する消費者金融への返還請求業務については、司法書士法改正され,司法書士にも一定の借金の整理手続と140万円以下の民事訴訟の和解・交渉・訴訟代理権が認められました。